「3週間で-13kg」——広告の数字を信じた代償
編集部2026/3/24
被害の種類
効果の誇大広告
被害額
1〜5万円
被害時期
2022年〜2023年
32歳のOL・Nさんがそのダイエットサプリの広告を見たのは、深夜にスマホをスクロールしていたときだった。「食べてないのに太るのは燃焼力がないから」「60.8kg→47.2kgまで痩せた方法」という文字と、劇的なビフォーアフター画像が目に飛び込んできた。 「30〜60代女性が選ぶダイエットサプリNo.1」という王冠マークも添えられていた。他と比べて高くもない価格で、初回は割引もある。気づけば購入ボタンを押していた。 1ヶ月飲み続けたが変化はなかった。2ヶ月目も同じだった。「自分の努力が足りないのかも」と思い直し、定期購入を続けた。半年で約4万円を使ったころ、SNSで同じ商品への不満投稿を見つけた。 調べると、消費者庁は2023年12月、このサプリを販売する株式会社ハハハラボに対し景品表示法違反で措置命令を出していた。「誰でも容易に痩せる効果が得られるかのような表示」「実態のないNo.1表示」が違反と認定され、翌2025年には約1,086万円の課徴金納付命令も下されている。 「最初から嘘だったなら、なぜ売れ続けたのか。規制が遅すぎる」とNさんは話す。
誇大広告ダイエットサプリメント
※ 各種相談事例・報告を基に編集部が再構成した事例です。