美容・健康

美容・健康に関する投稿・口コミ・評判

ある女性(20代)は、SNS広告で見つけたエステサロンに興味を持ちます。 そこには、こう書かれていました。 「今だけ70%OFF」 「クーポン期限内の申込で特別価格」 期間限定の強調表示に惹かれ、「今申し込まないと損をする」と感じた女性は、その日のうちに予約を行いました。 来店後、スタッフからは丁寧な説明を受け、「この価格で受けられるのは今だけ」と改めて強調されます。 迷いながらも、「今決めないとこの価格では受けられない」と思い込み、契約に至りました。 しかし後日、知人が同じ店舗を利用した際、すでにクーポンの期限が過ぎていたにもかかわらず、同じ割引価格でサービスを受けていることを知ります。 つまり、 • 「期限内だけの特別価格」と表示されていたにも関わらず • 実際には期限後でも同価格で提供されていた という実態があったのです。 こうした表示は、消費者に「今申し込まなければ損をする」と思わせ、冷静な判断を妨げる可能性があります。 消費者庁も、このような「期間限定」を強調した表示について注意喚起を行っています。

編集部2026/3/27

32歳のOL・Nさんがそのダイエットサプリの広告を見たのは、深夜にスマホをスクロールしていたときだった。「食べてないのに太るのは燃焼力がないから」「60.8kg→47.2kgまで痩せた方法」という文字と、劇的なビフォーアフター画像が目に飛び込んできた。 「30〜60代女性が選ぶダイエットサプリNo.1」という王冠マークも添えられていた。他と比べて高くもない価格で、初回は割引もある。気づけば購入ボタンを押していた。 1ヶ月飲み続けたが変化はなかった。2ヶ月目も同じだった。「自分の努力が足りないのかも」と思い直し、定期購入を続けた。半年で約4万円を使ったころ、SNSで同じ商品への不満投稿を見つけた。 調べると、消費者庁は2023年12月、このサプリを販売する株式会社ハハハラボに対し景品表示法違反で措置命令を出していた。「誰でも容易に痩せる効果が得られるかのような表示」「実態のないNo.1表示」が違反と認定され、翌2025年には約1,086万円の課徴金納付命令も下されている。 「最初から嘘だったなら、なぜ売れ続けたのか。規制が遅すぎる」とNさんは話す。

編集部2026/3/24

一人暮らしの祖母の家に行ったら、見たことのない健康食品が大量にありました。聞くと、「健康にいいから」と訪問販売員が定期的に来ていて、毎月3万円分の健康食品を購入していたとのこと。半年以上続いており、総額20万円以上。祖母は「断ると申し訳ない」と思っていたようです。消費者センターに相談し、未開封分は返品できました。高齢者の一人暮らしを狙う手口は卑劣です。

匿名2026/3/21
美容・健康カウンセリング体験者

美容クリニックで不要な施術を追加された

二重整形のカウンセリングに行ったところ、「ついでに目の下のクマも取りましょう」「鼻も少し整えたほうがバランスが良い」と次々に追加施術を勧められました。最初は15万円の予定が、気づけば見積もりが80万円に。その場の雰囲気に飲まれそうになりましたが、「一度帰って考えます」と言って帰宅。冷静になって他院で相談したら、追加施術は不要とのことでした。

匿名2026/3/21

Instagram広告で「ダイエットサプリ初回500円」と見て購入。届いた商品はまあ普通でしたが、翌月も届いて5,980円を請求されました。よく見ると「最低4回の継続が条件」と小さく書いてあり、総額約2万円の定期購入契約でした。解約しようとしても電話が全くつながらず、解約専用フォームもエラーで動かない。結局4回受け取るまで解約できませんでした。

匿名2026/3/21

全身脱毛の2年コースを35万円で契約し、一括前払い。半年ほど通っていましたが、ある日突然「閉店のお知らせ」がメールで届き、以降連絡が取れなくなりました。店舗に行くともぬけの殻。残りの施術分の返金を求めようにも、運営会社が破産手続きに入っており、返金の見込みはほぼゼロ。同じ被害者が数百人いるようです。前払いのリスクを痛感しました。

調べてから判断2026/3/21

「無料体験」の広告を見てエステサロンに行きました。施術後、個室で「今日契約すれば通常120万円が60万円」と言われ、断ろうとしましたが「お肌の状態が深刻」「今やらないと手遅れになる」と2時間以上説得されました。精神的に疲れて契約してしまい、その場でローンを組まされました。翌日クーリングオフを申し出たところ「施術済みなので適用外」と言われましたが、消費者センターに相談して無事解約できました。

匿名2026/3/21

「無料体験」の広告を見てエステサロンに行きました。施術後、「今日契約すれば特別価格」と言われ、断りきれず60万円のコースをローンで契約してしまいました。クーリングオフを申し出たところ、「施術済みなので適用外」と言われました。消費者センターに相談して解約できましたが、精神的に疲弊しました。

匿名2026/3/7